1958-04-23 第28回国会 参議院 法務委員会 第34号
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今大川委員のお尋ねの点でございますが、全国の執行吏の現在の総員は、大体三百四十名でございまして、この執行吏の平均の手数料によります収入額は年額大約五十万円、月にいたしまして約四万円程度でございます。都会と地方とによりまして幾分違いますが、ただいま申し上げましたのは平均の金額でございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今大川委員のお尋ねの点でございますが、全国の執行吏の現在の総員は、大体三百四十名でございまして、この執行吏の平均の手数料によります収入額は年額大約五十万円、月にいたしまして約四万円程度でございます。都会と地方とによりまして幾分違いますが、ただいま申し上げましたのは平均の金額でございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの通り、少年事件、あるいは家事事件につきまして、職権で心理状態等を科学的に調査するというために、必要な方々でございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) おおむね看護婦でございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの点ですが、これは交通事犯の被告になる人は、結局申すまでもなく、スピード違反とか、そういった違反を犯しまする運転手の諸君なんです。運転手の諸君は、自動車を運転しながら職業を営んでおる方も多いわけなんです。そういう方に、被告になりましたために時間をかけるということは非常にいかぬというところから、いわゆる即決裁判式にやるべきだということが考えられるわけでございまして
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの点、まことにごもっともで、何と申しましても、都島簡易裁判所の名称のもとにおきまして、法律通りの場所にないという点は遺憾でございますので、できる限り早い機会に、場所を変えることができ得ればそうしたいという覚悟でおりますが、なお、もう一つ考えられますのは、これは政府側の問題にもなろうかと思いますが、先般も申し上げました簡易裁判所で受け付けまする事件
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 先般のこの委員会におきまして問題となりました一つでございますが、大阪高等裁判所管内の都島簡易裁判所が現在ございます所が法律と違っている所にあるのではないかという御疑問でございます。これは確かに法律に書いてございます所にはございませんが、これは当時、簡易裁判所が法律上設置いたされましたが、当時の事情で非常に開設を急ぎまして、しかもどういたしましても適当な庁舎が見つからなかったために
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお話、事務移転でないといたしますれば、これは裁判所法に根拠がないということになるかと思います。これも検討いたしたいと思いますが、われわれの考えといたしましては、事務移転でこの条文にございますように、特別の事情により、その事務をその場所で取り扱うことができないという場合に入るという考えでおりますが、なお、検討いたしまして、いずれ御報告いたしたいと思います
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今の問題につきまして、これは私どもの考えといたしましては、やはり裁判所法三十八条の事務移転にほかならないと思いますが、なお、検討いたしまして善処したいと思います。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今位野木調査課長からお話がありましたように、敷地、庁舎等のどうしてもやむを得ない事情から、やむを得ざる事情で未開庁のものがあるのです、事実上。そういうところは法律上設置されております関係から、すぐ付近の裁判所で事務を取り扱うということになっておりまして、これはやはり裁判所法の条文を申し上げますと、三十八条にございまして、この規定によりまして事務移転をやっております
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今大谷委員のお問いの中に、一人で芦田事件を担当したというお話でございましたが、これはあるいはこの前の御説明が足りなかったと思いますが、一つの部でございまして、三人の裁判官が担当しております。そのほかに補充裁判官として一名加わりまして四人でありまするから、法律の上で三人を要求しておるそのほかに、補充の陪席裁判官一名を加えたのでございますので、あの事件に関する限りは
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今大谷委員のお問いでございますが、この裁判官一人当りの負担件数は、訴訟事件だけに限りまして一年に二百件をこえております。そのほか、先ほど申し上げました訴訟以外の事件というものが、それを加えますと非常に莫大な数に上るわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいま大谷委員からのお問いの点、まことにごもっともで、遺憾の点がかなりあるかと思います。全般的に、最近におきまする裁判の審理期間その他につきまして簡単に申し上げますと、現在裁判所に係属いたします、かかりまする事件の総件数は、年間三百万件をこえております。それで、このうち、刑事訴訟なりあるいは民事訴訟なりの総件数が約一割の三十万件、その他は、いわゆるいろいろな訴訟事件
○關根最高裁判所説明員 それは三十九名でございますから、七十名以上になりますれば当然満たされることになろうかと思います。
○關根最高裁判所説明員 三田村委員の今のお問い非常にごもっともなんですが、ことしは研修所を出まして判事補を志望する者が七十名をこえております。でありますから、二十名をふやしていただいても十分欠員の補充は可能であると思います。今後もそれ以上の判事補希望者が毎年出てくるのではないか。それは、研修所に入る研修生の数が次第にふえて参りますから、従って判事補希望者もその割に応じてふえていくのではないかという考
○關根最高裁判所説明員 ただいま三田村委員からお問いの点でありますが、順に従いましてお答えいたしたいと思います。 昨年判事補のうち職権特例のついている、すなわち五年を経過いたしました判事補は特に高等裁判所の左陪席判事に採用できるという法律が出まして、その結果現在どういう状況かということがまず第一かと思いますが、その法律施行後におきまして職権特例の判事補で高等裁判所に入っております数が現在十八名ございます
○説明員(關根小郷君) それじゃ簡単に申し上げたいと存じますが、待遇の問題につきましては、先ほど位野木課長が御説明になりました四十ページのところに、アメリカの最高裁判所の裁判官は、四十ページの初めから二行目のところにございます。ちょうどニューヨークではズッカーマンという、御承知の方がいらっしゃるかもしれません。日本にも参りましたアメリカの弁護士でありまして、この人がずっとついていてくれたのですが、その
○説明員(關根小郷君) 私は問題なく法曹一元に進むべきだと思うのです。あらゆる現実の障害を排撃しまして、一松先生よく御承知だと思いますので、お願いしたいと思うのです。参議院といたしましてもできるだけ法曹一元化に。
○説明員(關根小郷君) 今位野木課長からアメリカの調査の報告がございましたが、私はイギリスから欧州大陸の点について申し上げたいと存じます。今委員長から御指摘がございましたので、私から申し上げます点を、ページを先に申し上げます。すず五十七ページでございます。これは貴族院と書いてございますが、英国では最高裁判所がすなわち貴族院でございまして、ちょうどこちらの参議院が最高裁判所ということになるわけでございます
○關根最高裁判所説明員 今古屋委員のお話でございますが、実は、上告事件が参りまして、調査官の方に回りまして、それから裁判官のところに回る、これは確かにおっしゃる通りでございます。調査官の方の審査を経た事件で裁判官の方に回っているものは相当ございます。これは、御承知のように、戦前の大審院の判事の三分の一の裁判官の数でございますから、負担件数も約三倍、お一人の負担件数が大審院のときは年間約百件でございましたのが
○説明員(關根小郷君) 自動車のことが問題になっているわけでございますが、実はわれわれの方の立場といたしましても法制審議会以来の立案には参画しておりまして、ただいま村上政府委員が述べられたと全く同意見でございます。
○關根最高裁判所説明員 ただいまその金額の点はちょっと手元にございませんので、いずれ書面によりまして差し上げたいと思います。
○關根最高裁判所説明員 今の坂本委員のお尋ねは競売の問題でございますか、それとも裁判所の方の……。
○關根最高裁判所説明員 今のお問いに対しまして、実はこの法律の施行に伴いまする予算の要求をしたのでありますが、実際にやってみた上でということで認められなかったので、ございます。それで、結局のところは、今お問いの裁判官というのは結局地方裁判所の裁判官ということになりまして、おそらく滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律で続行決定なり、あるいは続行承認の決定の申請がどの程度出てくるか、ちょっと予想
○説明員(關根小郷君) ただいま一松委員のお話の通り憲法の改正の問題として国民審査の問題が議論にあがるべきかどうか、私もそういう点に触れまして少しお答えしたつもりだったのですが、確かに国民審査の制度が必ずしも当を得てないじゃないかという批判の声があります。われわれの方といたしましては、罷免に使う制度といたしまして、ある程度是認さるべきものがあるのではないかということを申し上げたわけであります。積極的
○説明員(關根小郷君) ただいま一松委員からお話の国民審査の方法でございますが、これは憲法の、今お話がございましたように七十九条に直接に規定してございまして、憲法を変えない限りは、国民審査制度を廃止するわけにいかない、憲法に基きまして法律ができております。そして法律で×をつけられた裁判官、しかもその×の数が多いときに罷免となるという方法をとっておりますが、これは先ほどお話が出ました池田裁判官にいたしましても
○説明員(關根小郷君) この接収不動産に関しまする臨時処理法案自体のことにつきましては、衆議院の通過が非常に早かったために、深くまだ細部の検討をいたしておりませんが、もしこの法案が通るといたしますると、かなり複雑きわまる事件が戦判所に出てくるのじゃないか、それで実はそうなりますると事件数その他につきましてももう少し深い検討を要する。漏れ聞いたところでは接収解除になりまする、あるいはなりました建物なり
○關根最高裁判所説明員 今吉田委員からのお尋ねは、たとえて申し上げますと、建物が競売の対象になる、その建物の正当な価格が五十万円であるにかかわらず、ダニのような競売団がいて百万円で買う、そして債務者に百万円以上の価格で売り戻す、そこに利益を得る。そういうような実例が具体的にあるかどうか私存じませんけれども、うわさにはよくあることでございます。この点は、執行吏の立場から申し上げますと、建物が競売の目的
○關根最高裁判所説明員 今吉田委員のお尋ねの点でございますが、実は昨年の一月一日から査察官の制度を設けまして、今お問いがございましたように一年に二回定時やるということにいたしまして、なおそのほかに臨時の査察ということをいたしておりまして、この査察の実情は各裁判所ごとに違いまするが、大体二回のうち第一回は六月第二回は十二月というふうにやっておるところが多いのでございまして、この査察官はだれが担当しておるかと
○關根最高裁判所説明員 ただいま吉田委員からのお尋ねの点でありますが執行吏の仕事は御承知のように非常に憎まれ役と申しますか、要するに債務を負担しておる者の財産を取り上げるということになりますので、非常に困難な仕事でございます。しかもこの債務者の内には非常にまじめでかわいそうな者もいると同時に、また一面悪らつな人もいる、結局大きく分けますと二種類ありますのですが、そのいずれにいたしましても、かわいそうな
○説明員(關根小郷君) 今の亀田委員のお問いにつきましては、これは憲法七十七条がはつきり最高裁判所にこういう権限を与えておりまする関係から、訴訟手続でこの七十七条の範疇に入るものは直接ルールを制定する権能があるという考え方でいたしております。例えて申上げますと、例えば刑事訴訟法に例をとりますると、調書の方式、判決の方式等につきましては、その点の詳細について規則に譲るという法律はございません。併しその
○説明員(關根小郷君) 只今亀田委員からのお問いの点は、憲法七十七条の解釈問題になろうかと思います。それで憲法七十七条は今お述べになりましたようにいろいろございますが、その中で訴訟に関する手続を例にとつて申上げますと、訴訟に関する手続は、これは現在の民事訴訟法の中にも、当事者の権利に直接非常に重大な影響を及ぼすものを含んでおります。そういつた当事者の、言葉を換えて申上げますと、実体上の権利に関係のある
○説明員(關根小郷君) 先般の当委員会におきまして、最高裁判所の規則を作りますに至ります運営の問題について御質問がありました。それからなお今度の法律案が、若し通過するといたしますれば、どういう内容のルールのことを考えているかというお問いがございましたので、一応この資料を差上げた次第でありますが、先ずルールを作ります際におきまして、最高裁判所があらかじめこの各界の権威を集めまして、そこで御意見を伺うというために
○説明員(關根小郷君) 実は若し通過が相当見込みがございますれば、成るべく早い機会に委員会を開催いたしまして、御意見を伺いたいと思つておりますが、まだその運びに至つておりません。
○説明員(關根小郷君) 実はこの法律案が通過いたしますかどうかということは、まだ私どものほうで予想できませんが、通過いたしますとすれば最近のことでございますので、大体の草案と申しますか、私案と申しますか、その第一次的なものは事務当局で考えております。
○説明員(關根小郷君) 只今亀田委員からのお話の点でございますが、ルールを作ります際におきましては、規則制定諮問委員会という委員会の諮問を経なくちやならんということになつております。これは最高裁判所の規則自体できめております。この委員会は民事と刑事と一般と三つに分けてございまして、今度のような法律が若し通過いたしますれば、民事規則の制定諮問委員会、そういうことになつております。それから裁判所法関係自体
○説明員(關根小郷君) 非常に先の見通しが、どの程度に事件が出て参りますか、この点よくわかりませんので、非常に面倒な問題でありますが、少くともこの法律が若し制定されまして、施行するといたしますれば、必ず事件が出て来る。全然出て来ないということはもう考えられませんので、今申されたその事件が出て参りまして、裁判所の裁判官又それを補助する事務機構が非常に貧弱であるからできないじやないか。でこれは実は御承知
○説明員(關根小郷君) 今お話の点、いずれも御尤もな点でありまして、実は先ほど申上げました予算の三百万円これは準備期間中だけの予算じやないか、それから実際に施行後の予算は、何も組んでいないじやないか、これはおつしやる通りでございます。実は準備を整えれば一人前になるという考えでは毛頭ありませんけれども、結局今までおりまするところの裁判官、これは今お話がございましたが、和議と破産だけの係判事を充てるというわけではございませんで
○説明員(關根小郷君) 今お話がございました予算関係でございますが、これは若しこの法律が通過いたしまして施行の関係になりましたといたしますと、相当期間準備期間を置いて頂きまして、その間にいろいろな準備をせざるを得ません関係から、予算の面におきましても相当額要求しております。実はこの予算の要求に当りまして、裁判官その他の職員の増員も最初考えて下案には入つていたのでございますが何分にも人件費に関します限
○説明員(關根小郷君) 今伊藤委員から仰せの点は誠に御尤もだと思いますので、その御趣旨に従いまして、できるだけ御希望に副いたいと思います。
○説明員(關根小郷君) この二十一条を御覽頂けばおわかりかと思いますが、調停手続におきまする裁判については、特に最高裁判所のルールで即時抗告をすることができるかどうかを定めることになつておりますので、このことを明らかにしたわけでございます。
○説明員(關根小郷君) 七十七名は別の数字を申上げましたのでございますが、七十七名を百二十三名と御訂正頂きたいと思います。
○説明員(關根小郷君) ちよつと失礼します。先ほど補助金の受領者を七十七名と申上げましたが、これは間違いでございまして百二十三名受けております。
○説明員(關根小郷君) 只今鬼丸委員からの御質問に対しまして申上げますが、現在執行吏の全国の数は大まかに申しまして二百名をちよつと越えております。それでそのうち、補助金額は御承知のように一年八万一千円に満ちませんと、その手数料の額と八万一千円との差額を国庫から受けることになつておりますが、先ほど申上げました二百名余りの執行吏のうち約七十七名が手数料が足りなくて、補助金を受けておるはずでございます。これは
○關根最高裁判所説明員 裁判所政法では、十年未満の判事は独立して判決以外の裁判をすることはできます。判決自体はできないということになつておりますが、判事補の職権の特例に関する法律によりまして、五年たちますとできるようになつておりますので、それによつてやつておるわけであります。
○關根最高裁判所説明員 ただいまの田万委員のお話の、判事と同等の職務をとつている事実というのは、具体的に申しますとどういうのですか。
○關根最高裁判所説明員 ただいま田万委員のお話の通り、裁判官の補助機関といたしまして、準備手続その他いろいろ法令の必要な調査等をさせたらどうか、そういつた声がございまして――実は現在の判事補の制度を調査官もございます。現在そういう研究をいたしつつありますが、もし裁判官の補助機関として調査官を置きましたにいたしましても、実際に準備手続の期日に出まして、当事者の前でいろいろ主張なり証拠の整理をすることは
○關根最高裁判所説明員 ただいまの石井委員のお話、まことにごもつともでございますので、その御趣旨に従いまして、できるだけ善処いたしたいと思います。
○關根最高裁判所説明員 ただいま石井委員のお話の点でありますが、大体土地の明渡しの訴訟につきましては、訴訟物になるその土地の価格がはつきりしておるところはよろしうございますが、はつきりしておりませんと、あるいは一年の賃料の二十倍というような標準でやつておりまして、その賃料の決定につきましては、なるべく公正なものに従うという方向でやつております。ただ全国の各裁判所における取扱いは大体一定しておりますが
○關根最高裁判所説明員 ただいま田万委員からの交互尋問に関するお話でありますが、私ども政府委員と同様の見解をとつておりまして、交互尋問の制度は要するに裁判官が行司になりまして、当事者は相撲をとつているということでありますが、当事者が相撲をとる以上は当事者のやることは間違いないのだ、もう正々堂々と闘うのだということを前提とするわけであります。これは辯護士の方が事前に証人に会われることはむしろ奬励すべきことであり
○關根最高裁判所説明員 ただいま猪俣委員からの、地方議会と裁判所との関係でございますが、これは私どもの方に行政局所管といたしまして、各地方議会の議決に対しまして、その議決が違法であるということを前提といたしまする取消しの訴えが出ましたときの訴訟については、全部報告が参つております。それで全国の地方議会につきまして、地方自治団体として議会内部の争いというものは、政治的な争いはやはり訴訟の面に出て参ります
○關根最高裁判所説明員 ただいま梨木委員のお話でありますが、団体等規正令に関する問題は、平野事件の追放の問題が個人に対するパージでありましたのに比較いたしまして違つておりますのは、団体に対する。パージでございます。それからもう一歩進みまして、人または団体に対するパージ以外に、人または団体の行為に対する。パージの問題があります。これはアカハタの発刊に対する停止処分、これは一つの行為に対するパージ、この